解散にあたって不在者投票制度についてメモ

本日衆院解散、選挙は8月30日ということで、里帰り出産を予定している者としては、不在者投票制度を利用したいと思う。 総務省のサイトを見る限りでは、 「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」 が利用できると思われるのだが(「総務省 | 投票制度」参照)、
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
の方法について、地元自治体のサイトには詳細が載っていないようだった。 (相模原市のサイトが参考になった) いま分かっていることとして、投票日までにやっておくべきことは、
  • 居住地の選管に投票用紙の請求(直接または郵便)
  • 滞在地の選管に、投票に行く場所を確認
  • そもそも立候補予定者についてあまり知らないので確認
くらいかな。 ただの一票であるがそれでも大切な一票であり、ちゃんと選挙権は行使したい。あと、最高裁判所裁判官の国民審査もしたい。