型に入り…

民法が面白い。 昨日夫に シュリンクラップ契約 - Wikipedia(この記述は結構充実) のことを教えてもらった。 実際の社会で、契約は本当にいろんな形態を取りうるし、いろんな事情を帯びうる。 その中から要素を抽出してそれについて考えるという行為は、面白いと思う。 シュリンクラップの件で言えば、
日本においては、隔地者間の契約は、承諾の通知を発したときに成立する民法526条1項)が、申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する(同条2項)とされている。シュリンクラップ契約において「申込者の意思表示・・・により承諾の通知を必要としない場合」に該当することは問題ないとしても、 媒体の包装を開封することが「承諾の意思表示と認めるべき事実」と言えるか が問題となる。(前出Wikipediaより、強調は引用者による)
というところを取り出して考える、ということ。 各事例は生きた人間の絡むものであるというのは当然のことで、ついつい肩入れしすぎてしまって、正解や正義のない作業がつらくなる、というのが私の法律に対する感情だった。 もちろん本当に法律家として事件を扱うなら、ただただ割り切って当てはめればいいとは思わない。 とはいえ、そこにたどり着く前に身につけなければならない知識は数多あり、解釈や学説や哲学を学ぶことがとても重要。学びの際には抽象化はとても大事なスキルだ。 「型に入れ、そして型から出よ」と、齋藤秀雄は言ったという。 型に入れていないもどかしさが自分を包めば包むほど、もっと学んでみたくなる。いつか型から出るために。 型を身につけないと見えないものを、私は見たい。