中華人民共和国契約法第41条 「定式約款に関する理解について争いが生じた場合、通常の理解に従って解釈しなければならない。定式約款につき2種類以上の解釈が生じた場合、約款を提供した一方に不利な解釈をなさなければならない。定式約款と非定式約款条項が一致しない場合、非定式約款条項を採用しなければならない」 (翻訳文は http://www.fsa.go.jp/news/20/sonota/20080724-2/02-6.pdf から) *1 *2先達にご教示いただいたところ、こちらはContra proferentem(作成者不利の解釈準則)の表れであり、コモンローの準則が中国の成文法として表出しているものである、ということが推認されました。 約款作成・提供側としては、
*1:原文は、「第四十一条 对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的,应当采用非格式条款。」
*2:アクセスしやすい中華人民共和国契約法の翻訳としては、http://www.e-tangshan.cn/houritu/hetongfa.pdfがよく用いられるという認識ですが、今回あまり訳文が好みでなかったので、他のところから引用いたしました